今回は、「消費税課税事業者届出書」の内容や提出時期について解説致します。
消費税課税事業者選択届出書とは、消費税の免税事業者が「課税事業者」になるために税務署へ提出する書類です。
消費税課税事業者届出書は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者は消費税の課税事業者となり、「消費税課税事業者届出書」を納税地の税務署に提出する必要があります。
提出時期は、「事由が生じた場合、速やかに」です。
基準期間と課税期間については、下記の通りです。
◯個人事業主の場合

◯3月決算の法人の場合

* 基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人については、原則として、その事業年度の前々事業年度。
* 課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間であり、原則として、個人事業者は暦年(1月1日から12月31日まで)、法人は事業年度。
* 課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額(消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。)と輸出取引等の免税売上金額の合計額(売上返品等に係る金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を言う。基準期間が1年でない法人については、この期間における課税売上高を12月(1年分)に換算する。
法人の場合、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人は、その課税期間の納税義務が免除されません。詳細は国税庁のHPをご覧下さい。
なお、インボイス制度導入を機に課税事業者となる場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要となります。
インボイス制度については、次回以降ブログで解説させて頂きます。