今回は、償却資産税の概要について解説致します。
償却資産税は、市町村が固定資産に対して課税する固定資産税の一部で、土地や建物に課される固定資産税と区別して償却資産税と呼ばれています。
償却資産の具体例は下記の通りです。
◯償却資産の具体例
・構築物
・機械及び装置
・船舶
・航空機
・車両及び運搬具(大型特殊自動車等)
・工具、器具及び備品(ex.パソコン、陳列ケース等)
なお、自動車税・軽自動車の課税対象となる資産は課税客体から除かれます。
また取得価額が10万円未満、取得価額が20万円未満の一括償却した資産等も課税対象とはなりません。
1月1日(賦課期日)現在に所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する市区町村に申告する必要があります。土地家屋に賦課される固定資産と違って、所有者が市区町村に申告する必要があります。
詳細は、市区町村のHPでご確認下さい。