今回は、個人事業主が新たに事業を開始した場合の手続きとして、①開業届出と②青色申告承認申請の手続きについて解説します。
①個人事業の開業届出
新たに事業所得、不動産所得などが生ずべき事業等を開始した場合は、その事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内にe-Taxソフト等で「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。(所得税法第229条)
②青色申告承認申請書
青色申告特別控除を受けようとする場合は、青色申請書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内)に提出する必要があります(所得税法 第144条)。
提出方法は、e-tax等となります。
青色申告特別控除とは、その1つに所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
65万円の青色申告特別控除を受けるには、①正規の簿記の原則に基づいて記帳している、②貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付し確定申告期限までに提出、③e-taxにより提出等の要件があります。
以上が所得税の確定申告のお話で提出先は税務署となりますが、
ちなみに個人事業税の事業開始等申請書も提出する必要があり(提出がなくても罰則はありませんが)、その提出先は都道府県となります。
参考:国税庁HP「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」、「 所得税の青色申告承認申請手続」